ベトナムのビンロン省人民裁判所 通知 原告 キム・ミーさんは
(VOVWORLD) -カネコ・イサオ 殿 (Kaneko Isao) 生年月日: 1974年(昭和49年). 住所: 埼玉県草加市長栄二丁目50-13
上記の者に対し、ビンロン省人民裁判所が2025年9月25日に言い渡した判決(事件番号:69/2025/HNGĐ-ST、夫婦・家族関係に関する第一審判決)の内容を下記のとおり通知します。
【判決要旨】
根拠法令:
民事訴訟法第28条、第37条、第40条、第147条、第153条、第227条、第228条、第469条、第477条。2014年婚姻・家族法第51条、第56条、第127条。訴訟費用及び裁判所手数料の徴収等に関する国会常務委員会決議第326/2016/UBTVQH14号(2016年12月30日付)第27条第5項(a)。
1. 原告 レ・ティ・キム・ミー(Lê Thị Kim Mỹ)氏の請求を認容する。
1.1. 婚姻関係について:
· 原告 レ・ティ・キム・ミーさんとカネコ・イサオさんとの離婚を認める。
1.2. 共有の子どもについて:
· 原告 レ・ティ・キム・ミーさんの申告により、共有の子どもはいないとされ、裁判所に解決の求めもなかったため、裁判所は判断しない。
1.3. 共有財産及び共有債務について:
· 原告 レ・ティ・キム・ミーさんの申告により、共有財産及び共有債務はないとされ、裁判所に解決の求めもなかったため、裁判所は判断しない。
2. 訴訟費用及び訴訟手続費用について:
· 原告 レ・ティ・キム・ミーさんは、第一審民事訴訟費用として30万ベトナム・ドン、および外国への司法嘱託費用として20万ベトナム・ドンを負担するものとする。
· ただし、当該合計額は、ビンロン省民事執行局(現・ビンロン省民事執行庁)が発行した2024年10月4日付領収書(番号:0015103)による仮納付金30万ベトナム・ドン、および2024年11月28日付領収書(番号:0015176)による嘱託費用仮納付金20万ベトナム・ドンと相殺される。
3. 控訴期間について:
· 原告 レ・ティ・キム・ミーさんは、本判決を受領した日または適法に掲示された日から15日間以内に控訴する権利を有する。
· 被告 カネコ・イサオ殿は、本判決言渡しの日から12ヶ月間以内に控訴する権利を有する。
以上